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国土交通省の敷金返還・原状回復費用のガイドライン
敷金の返還原状回復費用については、過去たくさんの裁判等が行われてきました。
裁判における裁判所の考え方を整理したものが、ガイドラインとなります。
ガイドライン
ガイドラインの内容を紹介いたします。
貸主費用負担の原則
住宅の賃貸借契約においては、経年劣化および通常使用による損耗の修繕費用は貸主が負担るするのが原則になります。
例えば、住宅の壁紙の変色、カーペットの変色などは、通常使用による損耗として、貸主負担となるのが原則です。
借主費用負担
貸主の責任によって生じた故障や不具合、それを放置したことによって生じた損傷については、借主が負担するのが原則です。
例えば、たばこによる畳の焦げ跡、引っ越しの際のひっかき傷などが、その例です。
原状回復とは
借主の原状回復とは、借主の責任によって生じた故障や不具合、それを放置したことによって生じた損傷について、貸主の負担で修繕するというものです。
借主の費用負担で、賃貸借契約開始時の状態にもどすものではありません。
貸主の負担の範囲
借主の原状回復責任は、必要最小限の範囲に限定されます。
畳であれば、原則1枚。壁紙であれば必要な範囲に限定されます。